大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成2年(行コ)97号 判決

新潟県三条市北新保二丁目四番三二号

控訴人

相栄産業株式会社

右代表者代表取締役

相場栄一

右訴訟代理人弁護士

土屋東一

新潟県三条市南新保四番九号

被控訴人

三条税務署長 米澤友宏

右指定代理人

梅津和宏

右同

新井宏

右同

内川幸親

右同

松井敏朗

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和六一年六月二五日付けでした控訴人の昭和六〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度分の法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、第二審とも、被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

証拠関係は、原審及び当審記録の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり訂正又は付加するほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一八目表九行目及び同二三枚目表七行目に各「以前」とあるのをいずれも「前」と改める。

2  原判決二六枚目裏五行目に「明らかである。」とある次に「また、さきに認定したところによれば、昭和五五年一月から昭和五九年一〇月までの丙期については各月の過収電気料金等の実額を計算することが可能であり、したがって、その返戻額も客観的に算出することが可能であったことは明らかであるが、前記認定のように、本件では右期間を含む昭和四七年四月から昭和五九年一〇月までの期間の過収電気料金等について一括してその返戻額が交渉・合意の対象とされているのであるから、丙期の過収電気料金等のみを取り上げてその返戻額が客観的に算出可能であったかどうかを論ずるのは意味がないというべきである。」を加える。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川上正俊 裁判官 石井健吾 裁判官 橋本昌純)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例